厚生労働省は23日の中医協診療報酬基本問題小委員会に、医薬品の適応外使用について説明した。発端は九州大学病院で実施されていた国際標準とされる膀胱がんの4剤併用療法(M-VAC療法)を実施していたケース。M-VAC療法(メトトレキサート、硫酸ビンブラスチン、アドリアマイシン、シスプラチン)のなかで、メトトレキサートとビンブラスチンの2剤が膀胱がんの適応をもっていなかったとして保険請求が認められなかったことに、患者団体が坂口厚労相に抗議、適応外使用の医薬品の特定療養費化について検討することとなった。
厚労省によると、治験中の医薬品は特定療養費の対象となる。
しかし、今回のM-VAC療法は、治験を終え、現在申請中だったことから特定療養費制度の空白が生じた。治験に参加した患者は申請中も継続して特定療養費の対象となるが、申請中に投与を始めた患者は対象とならない。健保連の下村委員は「早急に検討すべき」とした。。(RISFAX23日)